本日9日、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が正式に閣議決定されます。
この中で特定外来生物等の第2次指定対象種として「テナガコガネ属(全種)」が加わりました。
クワカブ好きな方はよくご存知のように、このテナガコガネっていう虫、専門のHPなんかもあるくらい人気があって飼育されている方も少なくないと思いますが、政令施行後は飼う事はもちろん売買や譲渡も自由に行なえなくなります。売買目的で大量に繁殖させている人達にとっちゃ痛い話ですが、元々植物検疫法では規制されていた訳ですし仕方ないですね。
大きなお世話かもしれませんが、そのような人達を含めて現在飼育されている方には適切な処置をされることを強く望みます。中には施行前に投売りなんてする人もいるかもしれませんが、
買う人は今後のことをよく考えて手を出してくださいね。
まず、施行前に手に入れても、飼うには許可がいりますよ!(一般の家庭ではまず不許可)
また許可されてもブリードは一代限り。増えても譲渡・売買できませんからね。
見つからなきゃいいじゃんって闇で飼うかたには何も言うことはありませんが。